再生する資源をより良い品質に

ご家庭から出るごみの内、容積(ごみの見た目量)の約6割が容器類、包装類のごみだと言われています。

「容器包装リサイクル法」は本来のごみの減量化を図ると共に、一般廃棄物の中に含まれる容器包装廃棄物の再商品化を目的として、
平成9年4月一部施行、その後平成12年4月に本格施行されました。

容器包装リサイクル法の特色は、消費者市町村事業者 の役割分担がはっきり決まっていることです。

役割とは・・・
消費者・・・分別排出(市町村の分別基準を守って、正しく分別します)
市町村・・・分別収集(家庭から出された容器包装を分別収集し、圧縮・梱包して保管します)
事業者・・・再商品化の義務(容器包装の利用、製造量に応じて再商品化を行います)
対象となる容器の素材や種類は?
・「ペットボトル」
・「プラスチック製容器包装」(プラスチック製の容器や包装)
・「ガラスビン」(無色、茶色、その他の色)
・「紙製容器包装」(紙製の箱や容器、包装紙)

※「容器包装リサイクル法」について、詳しくは農林水産省ホームページより容器包装リサイクル法関連をご参照ください。 
 「容器包装リサイクル法」に基づきリサイクルの流れを管理するため、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が取りまとめています。

容器包装リサイクル法では役割と責任があります

3: 事業者の役割と責任
 ①事業者において用いた、又は製造・輸入した量の「容器」「包装」についてリサイクル(再商品化)を行う。
 ②帳簿の記載:事業者において利用・製造又は輸入した容器・包装の量などについて記載し、その後5年間保管することが
  義務付けられています。帳簿は、再商品化義務算出のもととなると同時に、義務履行の証明となるものです。

※容器リサイクル法における役割と分担は農林水産省のHP「容器リサイクルの手引き」でさらに詳しくご確認いただけます。
 図解で分かりやすく説明されていますのでご参照ください。

 

リサイクルで生まれ変わった再商品化の一例
・ガラス製品・・・・・・・・・・「ガラスびん」「グラスウール」「道路の舗装、タイル」など

・PETボトル・・・・・・・・・・「ユニフォームなどの繊維製品」「卵パック」「PETボトル」など
               
・紙製容器包装・・・・・・・・・「段ボールの中芯」「菓子の紙箱や板紙(厚紙)」など

・プラスチック製容器包装や
   発泡スチロールトレイ・・・「運搬に使われるパレット(荷台)」「再生樹脂」「標識杭や境界杭」など

   ※さらに詳しくお知りになりたい方は公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のどんな製品に生まれ変わるの?をご覧ください。


循環型社会形成に向けての設備投資は惜しみなく!

皆様の町の再生資源物を増やすために!

・市町村の 資源ごみ再資源化代行業務 を行っている事業所

新千葉リサイクルセンター・・・千葉市
木更津リサイクルセンター・・・木更津市、富津市
君津リサイクルセンター・・・・君津市
佐倉リサイクルセンター・・・・佐倉市、八街市、酒々井町
印西リサイクルセンター・・・・印西市
白井リサイクルセンター・・・・白井市

※関連会社を含む全事業所一覧はコチラをご確認ください。

 

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