3: 事業者の役割と責任
①事業者において用いた、又は製造・輸入した量の「容器」「包装」についてリサイクル(再商品化)を行う。
②帳簿の記載:事業者において利用・製造又は輸入した容器・包装の量などについて記載し、その後5年間保管することが
義務付けられています。帳簿は、再商品化義務算出のもととなると同時に、義務履行の証明となるものです。
※容器リサイクル法における役割と分担は農林水産省のHP「容器リサイクルの手引き」でさらに詳しくご確認いただけます。
図解で分かりやすく説明されていますのでご参照ください。
- リサイクルで生まれ変わった再商品化の一例
- ・ガラス製品・・・・・・・・・・「ガラスびん」「グラスウール」「道路の舗装、タイル」など
・PETボトル・・・・・・・・・・「ユニフォームなどの繊維製品」「卵パック」「PETボトル」など
・紙製容器包装・・・・・・・・・「段ボールの中芯」「菓子の紙箱や板紙(厚紙)」など
・プラスチック製容器包装や
発泡スチロールトレイ・・・「運搬に使われるパレット(荷台)」「再生樹脂」「標識杭や境界杭」など
※さらに詳しくお知りになりたい方は公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の「どんな製品に生まれ変わるの?」をご覧ください。