- 古紙再生業務(紙類のリサイクル)
- 古紙(こし)とは、一度 市場に流通し使われた紙類のうち、製紙原料として再生可能な紙類の総称です。
身近な物では、段ボール、新聞紙、雑誌類、コピー用紙等が当てはまります。
- 衛生用品(ティッシュペーパーやトイレットペーパー、ペーパーナプキン等)として使用された紙類は再生不可となり、
古紙とは言いません 。
弊社は各市町村の家庭ごみ集積所、集団回収、学校回収及びデパート、スーパー、商店街などの商業施設、行政機関、
各種事業者、オフィスなどから発生するすべての古紙を取扱い、受入れ、回収、選別、プレス加工、保管、出荷を行い、
資源として再生する中間処理業務を行っております。
選別処理過程では禁忌品(きんきひん:リサイクルできない紙類)をすべて取り除き、高い品質を確保しています。
30種類以上もの多種多様な品目を取り扱っており、古紙総合卸売問屋としての十分な規模と内容を備えております。
古紙のお持ち込みも大歓迎です。 古紙持込に関しましては「古紙の持込」でご確認ください。
- 市町村の資源ごみ再資源化代行業務
- 2022年4月「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」(略して「プラスチック資源循環促進法」又は
「プラスチック新法」)が施行されました。
海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などへの対応を契機として、国内における
プラスチック資源循環を一層促進する重要性が非常に高まっています。
弊社は古紙の再資源化のほか、ご家庭から排出される「容器包装リサイクル法」の対象品である「ペットボトル」
「その他プラスチック製容器包装」「その他紙製容器包装」「ビン」及び「缶」類の再資源化に伴い、千葉県内の市町村と
業務委託契約を締結し、これを代行しております。
「容器包装リサイクル法」の対象となる各品種ではリサイクルするに当たり、
①消費者は分別排出 ②市町村は分別収集 ③事業者は再商品化の義務
という役割分担の下で推進しておりますが、市町村による分別収集の後、再商品化を担う事業者に引き渡す際、
「圧縮、梱包」等、法律で定められた規格に合う形態に加工しなくてはなりません。
弊社は、この選別、加工(圧縮、梱包等)を市町村の代行として、法律に則り実施しております。
その業務推進に当たっては、県や市町村からの諸処の許可を取得し、業務遂行者は必要な資格を有し、それぞれのセクションで
活躍しています。
「再生する資源をより良い品質に」をモットーにこれからも日々尽力してまいります。
- 機密文書処理業務
- 「個人情報保護法」施行以来、情報のセキュリティに対する関心が非常に高まっている昨今、もはや機密文書処理は行政機関や
企業だけでなく、一般家庭でもその管理には大いに注意が必要です。
千葉県内でも数少ない「一般廃棄物処理施設設置許可」を取得している「機密文書処理専門施設」を佐倉リサイクルセンター
(佐倉第三工業団地/千葉県佐倉市)内に保有し、重要機密文書の安心、安全、適正な処理を行っております。